韓国人人材獲得情報

インターンシップを韓国から招聘するときの10の注意事項

  • LINEで送る

韓国人学生のインターンシップの運用には厳格なルールがある

 

宿泊施設のインターンシップで来日した韓国人大学生に、無報酬などで従業員と同じ仕事をさせている問題で、読売新聞が確認した延べ約600人のうち9割以上の学生は、ビザなしで入国していたことがわかった 読売新聞 より抜粋

 

外国人労働者を受け入れる、と一言で言ってもその様相は多種多彩ですが、「インターンシップ」は無給で働いてくれるなどと勘違いしている企業が少なからずいるので、驚きます。

 

他方で、韓国に存在する仲介業者には、日本のビザに関する情報に疎かったり場合によっては確信犯で、不法に人材を紹介したりするケースがあります。読売新聞の記事でも、不法インターンシップの実態が伝えられましたが、私が知っているトラブルもほぼこのパターンでした。全国の企業、特に離職率の高いサービス業などにおいては求人情報を出してもなかなか人も集まらず、採用してもすぐに辞め、それなのに来客はどんどん国際化するという、三重苦に苛まされています。そこに「安く(一部の見せ方ではタダ)」「優秀な」労働者が来るとなったら飛びつく気持ちも理解できますが、うまい話には裏があります。(今回の話は「裏」ではなく、単にずさんなだけですが)

不法インターンシップを伝える読売新聞の記事

 

インターンシップ(?)を韓国から招聘するときの注意事項

韓国からの若手労働者を獲得する際の注意事項です。労働者を入れるのであれば、必ず以下を確認しましょう。

 

  1.  長期インターンシップでは「無給で働く」ということ自体、労働基準法違反です。給与を支払うことが前提。
  2.  「外国人が給与を受け取る」には「働くことを認められた在留資格」が必要。
  3.  「働くことができる在留資格」とは「就労ビザ」で、取得には企業の費用支払が必須。
  4.  企業の取得費用負担無しで、労働が可能な在留資格は a.ワーキングホリデー  b.インターンシップ  c.留学
  5.  a.ワーキングホリデーは最長1年間、自由に働けます。兼業・単純労働OK。
  6.  b.インターンは「学校⇔企業」の契約に基づいて発行されます。決まるまで面倒。
  7.  c.留学生は必ず「資格外活動」の許可をもらうのが条件。週28時間までと限られます。
  8.  観光ビザで入国した人との雇用契約は認められません。
  9.  上記の労働可能な在留資格でも、遊戯場など風営法事業では働けません。
  10.  不明点は必ず専門家に問い合わせてください

※ここでいう「就労ビザ」とは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することを指します。
→詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご参照ください
※ここでいう「観光ビザ」とは査証が免除された「短期滞在」を指します。韓国人の場合は90日以内であれば査証不要で日本に滞在することはできます。

 

いかがでしょうか?とにかく中途半端な対応は、大けがをします。他方で、インターンシップの在留資格を活用するのであれば、企業にとってメリットが多大にあります。ニュースに怖がることなく、正しい運用と法令順守だけに心を配って、ぜひ隣国の人材を活用してみましょう。

 

※引用したコンテンツの著作権は各々の著作権者に帰属します。
※著作権法第32条(引用)に則って当ページに掲示しています。

  • LINEで送る