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輸出物品販売場あれこれ どうやったら輸出物品販売場になれるのか?

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2014年10月から輸出物品販売場の規制緩和が行われます。

今まで、1店舗での購入金額10,000円以上の非居住外国人(面倒なので外国人旅行客)へ
物品を販売した場合に消費税を免税で売ってもいいよ、という制度でした。

ただし誰でもどこでも、輸出物品販売場になれるわけではありませんでした。
なぜなら、対象商品に「消耗品が含まれていなかった」からです。

国税庁ホームページより

国税庁ホームページより

輸出物品販売場規制緩和 (←資料ダウンロード 参照:国税庁)

これから、小売業者や、テイクアウトをしてる飲食店さんなども対象となりえます。
そして1店舗あたりの1日1人の外国人購入価格は5,000円に下がりました。
5,000円というバーが大きいのか小さいのか、迷う方もいると思いますが、
当社の店舗HAKATA101では、
そこまで高いハードルではないですよ!やり方で、売れる可能性はあります!

登録方法は比較的簡単です。
●申請書に必要事項を記載する
輸出物品販売場申請書 (←資料ダウンロード 参照:国税庁)
●提出する
提出先は、(面倒なのですが)輸出物品販売場を経営しようとする
事業者の納税地を所轄する税務署
⇒つまり「店舗ごと」に「所轄の税務署」への登録が必要です。

以上までがわかんない人は、お問い合わせください。慣れてない税理士の先生もどうぞ。
当方から、通関士など専門の方を紹介いたします。

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